久しぶりの投稿になってしまいました。

 

さて、整骨院で保険を取り扱える条件がとても厳しくなる

というお話です。

 

整骨院で保険を使って施術できる症状というのは、大きく分けて

2つあります。

 

一つは足首の捻挫やどこかにぶつけて起きたケガなど、

明らかにあの時痛めたよね、とわかるいわゆる「ケガ」

これには、捻挫や打撲、骨折、脱臼などがあてはまります。

 

ただ、今現在、整骨院に骨折や脱臼で来院される方は

ほとんどいません。

 

うちでもここ数年で、脱臼1件、骨折1件、という状況。

 

もうひとつは、繰り返す小さな損傷や負担で徐々に症状として

でてくるもの。

これを「亜急性」の症状といいます。

 

感覚的に「ケガ」ではないとはご理解いただけると思います。

 

この亜急性の症状は、柔道整復理論の巧妙な?解釈により、

ほとんどが「捻挫」として処理されます。

 

肩こりから肩の痛みになってしまったものや、徐々に痛くなった

腰痛なども、状況により、保険の適応になると考えられます。

 

整骨院では、「ケガ」とそれ以外の「亜急性の症状」だと、

亜急性の症状の方で多くの患者さんが来られている整骨院が

ほとんどだと考えられます。

 

さて、このほど厚生労働省の療養費検討部会で、この「亜急性」

での請求は一切認めない方針が打ち出されました。

 

整骨院業界からいうと、

「えらいこっちゃわぁ」の一言。

 

それ以外には「ぐぅ」の音もでない厳しい裁定です。

 

こんなことになったのも、我々の業界があほな施術と請求を

繰り返してきたためと思われます。

 

今後、どんなにつらい方でも、徐々に痛くなってきたような

症状では保険が使えなくなる見通しです。

 

時期的には来春あたりからかと思われます。

 

この変更が厳格に行われた場合、ひょっとして半数くらいの

整骨院が潰れる事態もありえるでしょう。

 

もちろん当院の運営にも大きなマイナスになると予想されますが、

ただ、当院の場合は普通の整骨院よりは、まだダメージが少ないと

思われます。

 

といいますのは、「鍼灸での保険適応」をかなり進めてきているからです。

はり・おきゅうの保険というのは、整骨の保険とは制度が全くちがうので、

慢性でも全く問題なく利用できます。

 

ただ、保険適応までに医師の同意を書面でもらう必要があり、

これもかなり、面倒といいますか手間・受診料・時間がかかります。

 

それでも、保険なしの場合と比べれば、料金的にとても助かる制度です。

 

もし当院が整骨の保険しか取り扱えない状況だったら、きっと

近い将来がぞっとするほど不安だったと思います。

 

本当に、この業界はどうなっていくんでしょうか。

 

と、書き込んでいると、外国人の方が入って来られて、

「わたしはお客さんでは、ありません。手作りでアクセサリーなんかを

作っています。見て頂けるでしょうか?」

 

とのこと。見せて頂き、丁重にお断りさせていただきました。

が、なんとたくましい生き様でしょう!

 

僕ももっと、がむしゃらにやらなきゃいけませんでしょうか!?